【仮想通貨】NEMの補償金の課税について

おはようございます、ルナコです。

少し遅くなってしまったのですが、4月16日にコインチェックさんからプレスリリースが発表されました。

補償されたNEMの課税についてです。

正直納得いかない部分がなきにしもあらずですが、お国に歯向かうつもりもないのでしっかり確定申告します( ̄∇ ̄;)

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NEMに対する補償金の課税について

コインチェックさんからはこういった文面で課税について説明がされています。

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合
補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)。
※コインチェックより引用

これに対しては国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)にも記載されています。詳しくはそちらをお読みください。

ということで、私の場合は購入した価格よりも補償されたときのレートが高かったので「取得価額を上回る場合」の方になりますので税金を納めなければならなくなります。

利益はだいたい8千円くらいなので、税金も微々たるものですが。。。本来やらなくていいことをやらされる感があります、正直。。。

ただ、補償をされなかったとしても損失として計上できたかもしれないので、どちらにしても確定申告は必要だったかもしれませんね( ̄∇ ̄;)

この件に関しての確定申告について

まだこの話題は早いですが、投資家としては税は常に意識した方がいいので、一応掲載しておきます。

仮想通貨は総合課税雑所得となります。同じカテゴリー内なら損益通算は可能です。

私の投資している中でこれに該当するのは、

仮想通貨
ソーシャルレンディング
● 外貨預金
● ブログ収益(投資ではないですが一応…)

この4つになります。FXCFD申告分離課税雑所得なので損益通算はできません。紛らわしいですね( ̄∇ ̄;)

3番目の外貨預金に関しては新しく投資を始めるにあたって保有しています。こちらも近々記事にするつもりですが、分かる人にはわかっちゃいますよね( ̄∇ ̄;)

ブログ収益は投資とは関係ないですが、投資ブログを書いているのでそれも含めました。読んでいただいている皆さまのお陰でブログ収益があります。読んでいただいてありがとうございます┏○

私の場合は本業が別にあり、副業としてブログ運営をしているので雑所得としています。全ての方が雑所得に該当するとは限りませんので、ご自身でお調べになってください。

たぶん該当するのはこれだけだと思いますが、間違っていたら指摘してもらえたらと思います( ̄∇ ̄;)

今回の件で多額の補償金が出た人などは総合課税なので給与所得と合算で計算され、税率が跳ね上がる可能性があります。幸いにもまだ4月ですので、しっかり税金対策をして少しでも節税できるように今から意識しておいたほうがいいと思います。

税に関しては私は素人ですので、税務署や税理士さんにご相談ください。

最後に

今回の件は起こった当初は補償金なので税金はかからないんじゃないかなどという憶測も流れていました。私もそうだったらいいな〜と思っていたのですが、ダメでしたね( ̄∇ ̄;)

課税関係の情報が早く出されたのはいいことだと思いますが、コインチェックさんはまだ全ての機能が元に戻っていません。早く元の状態に戻って欲しいと思っています。

また何か大きな動きがありましたら記事にしようと思います。

読んでいただいてありがとうございました。

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