【米国株】税金はどこでどうかかってくるのか?

おはようございます、ルナコです。

前回の記事「運用するための手順と疑問」の中で、

「住信SBI銀行の外貨預金でドルに交換する」という形でドルを取得した場合、税金はどう計算するのか?というところが気になりました。

と書いています。

米国株で憧れの配当金生活に挑戦してみたい!という記事の第2弾「運用するための手順と疑問(SBI証券の場合)」です。一番の難関はドルで運用をするということです。

今日はその件について実際に調べた結論です。

私自身一生懸命調べましたが、税金に関するところは素人ですので、実際申告する方は税務署や税理士にご相談くださいね。

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どの段階で所得とみなされるのか?

まずは前回掲載した図をご覧ください。

①円をドルに交換する②米国株を購入③米国株を売却とありますが、この中で課税されるポイントは2箇所になります。

②米国株を購入③米国株を売却のところが課税されるのは、ある意味当たり前だと思いますが、実際は①円をドルに交換する②米国株を購入のところも課税されます。これは住信SBI銀行で交換してもSBI証券の外貨取引で交換してもどちらも課税されます。

該当するだろうと思われる記載が国税庁のホームページのQ&Aにありましたので抜粋して掲載します。

外貨建の預金をもって外貨建MMFに投資した場合には、新たな経済的価値(その投資時点における評価額)を持った資産(公社債投資信託の受益権)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えられます

Q&A自体は外貨預金で外貨建MMFを購入した場合の課税に関してですが、外国株も同様になります。

課税されるとなると自力で計算

住信SBI銀行で交換した外貨もSBI証券の為替取引で交換した場合も課税されるとなると自力での計算になります。

自力で計算するとなると以下の3つの問題点があると思いました。

・特定口座でも為替取引の部分は特定口座の対象外になること
・1株単位で購入するため、端数が出た場合に計算がかなりややこしくなること
・配当金を再投資する場合、再投資するまでの間に為替レートが変わると為替差損益に対して申告が必要になること

為替取引の部分は特定口座の対象外

住信SBI銀行でドルに交換してもSBI証券でドルに交換しても為替取引の部分は特定口座の対象外になりますので、自分で取引履歴を確認して為替の差損益を計算して必要なら確定申告することになります。

私はSBI証券内ならその辺も特定口座内で計算してくれると思っていたのですが、違いました。なので、どちらで交換しても計算が必要になるなら手数料の安い住信SBI銀行でドル転する方がお得になります。

端数が出た場合に計算がかなりややこしくなること

米国株、ETFは1株単位での購入になりますので、外貨を持っている状態で購入する場合、ほとんどの方が、

保有している外貨で買える株数で注文して余りはそのままにしておいて次の購入に充てる

という形での購入になるかと思います。例えば1ドル100円の時に100ドル分交換しておいた外貨を使って90ドル分の株を購入したとすると10ドル余りますよね。それは次回購入に充てると思うのですが、次に購入する時に為替が円安になって1ドル110円の時に100ドル分交換して90ドル分の株を購入すると20ドル余ります。

①1ドル100円 → 100ドル分の外貨 → 90ドル分の株を購入 → 余り10ドル
②1ドル110円 → 100ドル分の外貨 → 90ドル分の株を購入 → 余り20ドル

②の時に購入する場合、①の時のあまりの10ドルと②の80ドルを使って90ドル分の株を購入したという形になるとすると、10ドルに対しては1ドルが100円から110円になっていますので10円為替差益が出たということになり申告する必要が出るということになります。

今はピッタリの数値で計算していますので計算は簡単ですが、実際は0.00単位というか小数点第2位までの端数が出ますのでかなり複雑になってきますし、計算が苦手な私にはお手上げになりそうです(´;ω;`)

配当金を再投資する場合、再投資するまでの間に為替レートが変わると為替差損益に対して申告が必要になる

外国株投資をされている方は配当金生活をされている方以外は配当金はドルのままにしておいて貯まったら再投資されている方がほとんどだと思います。

その際、配当金を受け取ってからしばらくはそのまま口座に放置しているという方も多いと思いますが、配当金を使用して再投資するまでの間に為替レートが変動した場合(というかほとんど変動すると思いますが)再投資した段階で「新たな経済的価値を持った資産」となりますので、為替差損益が確定し、確定申告の対象になります。

特定口座では受け取った配当金に対しての課税は自動的にやってもらえますが、再投資した配当金に対しての為替差損益への課税は自動的にやってもらえません。外国株投資をしていく中で発生する為替差損益に対する申告は自分で計算してやらないといけなくなります。

これ、かなりデメリットというか米国株投資を難しくさせている要因だと今回感じました。どの銘柄でもらった配当金を再投資した、為替レートはいくらで、購入した時の端数はいくらで。。。なんて計算、素人には不可能です_| ̄|○

為替の差損益についてはサラリーマンの方など確定申告不要の要件に該当されている方は申告の必要はありません。

以上の3つの問題を考えるとちょっと絶望的になってきて、投資するのやっぱりやめようかと思う感じになってしまいました(-_-)

が! ひとつ解決策が見出せたので、次回の記事でその方法をご紹介したいと思います。

読んでいただいてありがとうございました。

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